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鹿児島労働局から「労働保険未手続事業一掃強化期間」のご案内

労働保険の成立手続きを忘れていませんか

1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です。

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤・パート・アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続きを行う必要があります。

手続きを行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。

問い合わせ先
鹿児島労働局 労働保険徴収室(電話 099-223-8276)
または最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)まで

社団法人 鹿児島ビルメンテナンス協会

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